日本人とご結婚された外国籍の方、外国籍の方と結婚した日本人、海外在住の外国籍の配偶者を日本に呼びたい方等、配偶者ビザの申請にご不安のある方はお気軽にご相談ください。
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1.「配偶者ビザ」とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、「配偶者ビザ」)は、日本人と結婚した配偶者、日本人の子供として生まれた人や特別養子が日本で生活するために受ける在留資格です。
配偶者ビザには活動に制限がなく、職業を自由に選択することが認められています。
通常は5年、3年、1年、6か月のうちいずれかの期間で許可され、その後、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の手続き等を行います。
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2.配偶者ビザの申請要件
① 「日本人の配偶者」:日本の国籍を有する者と婚姻関係にある者で、法律上の婚姻関係だけでなく、実質的にも結婚生活を送っているという事実を証明することが必要となります。
② 「日本人の子として出生した者」:本人が出生した時に父母のいずれかが日本国籍を持っている場合、または本人の出生前に日本国籍を持つ父親が死亡した場合に該当します。また、実子もしくは認知された子であることが条件で、日本人の子として出生した証明書類が必要となります。
CHECK!
配偶者ビザ申請の際のポイント
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POINT01
結婚や家族の実態を備えているか
配偶者ビザを申請する際、夫婦の婚姻届出書、婚姻までに至る交際等の経緯、渡航歴、双方の家族が結婚を知っているのか等の「真実性」が重要な立証要件となります。
特に、短期間の交際→結婚→離婚→再婚という流れで結婚し、配偶者ビザを申請する際には、婚姻の真実性や前婚の離婚理由など、その後の対応等の説明が求められます。配偶者ビザ申請書類の中にある「質問書」記載の際は、事実関係を詳細に正しく記述することが必要です。
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POINT02
主たる生計者が家族を養えるか
会社員など就労している人は安定した収入があり、住民税をきちんと滞りなく納税しているかが確認されます(※一部例外がありますが、収入証明は必要です)。
また、生活保護を受けている場合、不許可になりやすい傾向があるため、夫婦ともに無職の場合にはどのように生計を立てていくのか、説明が求められます。
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POINT03
過去の申請と矛盾していないか
配偶者が日本での在留歴がある場合、日本に在留していた当時の書類等もチェックされます。
過去の在留歴と申請書類の説明が異なっている場合、ビザの取得が困難になる傾向にあるため、注意しましょう。
3.日本人配偶者と別れたときはどうなるか?
在留期間内に離婚や死別等で日本人配偶者と別れた場合、在留資格の取消し対象となります。
ご自身の身分や状況に応じて、「配偶者」ビザから「定住者」「就労」ビザ等への在留資格の変更手続が必要となります
4.日本人配偶者との間に子供がいる場合は?
日本人配偶者と離婚や死別等の理由で別れた後、日本人配偶者との間で生まれた子供をご自身が養育する場合、「配偶者」ビザから「定住者」ビザへの変更申請が可能です。
離婚等で別れた日本人配偶者との間に子供がいない場合、「配偶者」ビザから「就労」ビザ等、ご自身に該当するビザへの変更が必要となります。該当するビザに変更できない場合、在留期限までに本国へ帰国することになるため、十分に注意しましょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
長内行政書士事務所
| 住所 | 〒189-0014 東京都東村山市本町4-12-15 201 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
042-306-3957 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
| アクセス | 西武鉄道新宿線 久米川駅から約徒歩5分 |
ご相談者様のお困り事に寄り添い、ご依頼前に疑問を解消して、ご納得いただいてからご依頼をお受けいたします。時間や手間のかかる書類作成から申請手続きまで全て代行いたしますので、安心と信頼のプロにお任せください。
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